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「古物営業法の一部を改正する法律」が、平成30年4月25日に公布されました。

「古物営業法の一部を改正する法律」が、平成30年4月25日に公布されました。 引続き営業を継続する場合は手続きが必要です。手続を怠ると許可が失効してしまいます。 改正法の概要ページへのリンク

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