建設業許可とは
建設業者は、次の場合その工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。
- 500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合
- 建築一式の場合は、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
※知事許可から大臣許可に変更する場合(許可換え新規)や、一般許可から特定許可に変更する場合(般・特新規)も新規申請扱いとなります。
![](https://i1.wp.com/image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/s8641894e2a6da2ac/image/i5a64488030a13354/version/1362229370/image.jpg?resize=262%2C174&ssl=1)
許可取得の目的
<事業者様の主な取得目的>
- 500万円以上の工事を請け負うため。(建築一式の場合は、1,500万円以上)
- 取引先からの信用を上げて受注を増やしたいため。
- 会社の信用を上げて融資を受けやすくしたいため。
※必ずしも一定金額の工事を請け負う事だけが目的ではありません。
ただし
いざ取得しようとした時、要件を満たしていない事が多数みうけられます。
場合によっては、許可要件を満たすのに数年を必要とする場合もあります。
すぐに許可取得をしない場合でも
将来、取得を予定している方は、要件を満たしているかどうか、早い時期に確認しておく事が大切です。
当事務所にて、許可取得可能かどうか無料にて診断させていただきます。